2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
我が国としましては、BEPSプロジェクトの合意事項等を踏まえまして、御指摘の恒久的施設関連規定の見直しのほか、過大支払い利子税制、移転価格税制の見直し等を含めまして、必要な見直しを累次の税制改正等を通じて着実に実施してきたところでございます。
我が国としましては、BEPSプロジェクトの合意事項等を踏まえまして、御指摘の恒久的施設関連規定の見直しのほか、過大支払い利子税制、移転価格税制の見直し等を含めまして、必要な見直しを累次の税制改正等を通じて着実に実施してきたところでございます。
加えて、その租特には、交際費損金算入制度あるいは移転価格税制、あるいは昨日もちょっと議論しましたタックスヘイブン対策税制、過少資本税制など国際的租税回避防止税制規定なども措置されています。 そういう意味でいうと、租税特別措置法と本則規定とがいかなる区分で区分けされているのか非常に分かりづらい状況にあるなというふうに私は思うんですが、財務省からの説明を求めたいと思います。
それでは最初に、BEPS、移転価格税制から質問をさせていただきます。 昨年末の自民党税調の税制改正大綱に、初めてBEPSという言葉が盛り込まれました。これは甘利税調会長主導で書き込まれたものと思っておりますが、この世界的な課題となっております国際課税について我が国としての方針がしっかりと示されたというのは、私は大きく評価をしたいと思います。
それは、移転価格税制と過大支払利子税制及び義務的開示制度であり、平成三十年度与党税制改正大綱においては、昨年度に引き続き、BEPSプロジェクトにおける勧告や諸外国の制度、運用実態を踏まえてのこれらの検討を進めるということになっております。
それから、委員から御指摘のございました、外国の関連会社に商品を安価に譲渡するとか、それからいわゆる無形資産の使用料とかいうものを払って、著しく現地における所得を圧縮するような場合、この場合は独立当事者間の取引価格に引き直して課税をするという移転価格税制が講じられておりまして、このような各種の施策を組み合わせまして、こうした問題に取り組んでいきたいというふうに考えております。
このほか、今後の主要な課題といたしましては、まず、知的財産等の無形資産を税負担を軽減する目的で海外へと移転する行為に対応するための移転価格税制の見直し、それから、損金算入される利子の過大な支払いを通じた税負担の軽減に対応するための過大支払い利子税制の見直し、さらに、国税当局が租税回避スキームによる税務リスクを迅速に特定するために義務的開示制度を導入したいと考えておりまして、こういったことも含めまして
○宮本(徹)委員 なかなか移転価格税制だけで対応するというのは私は大変な困難が伴うと思いますので、やはり国際社会で、本当に税逃れを許さない課税方式はどうあるべきかというのをさらに議論していかなければならないのではないかというふうに思います。
それで、今の税制で、このアップルのような税逃れに対応できているのか、特に移転価格税制で対応できているのか、この点についてお伺いしたいというふうに思います。 移転価格税制は、仮に独立企業同士の市場取引ならどんな価格になるのか、これを算定して、子会社が得るべき適正な利益を割り出すという仕掛けになっているわけですね。
○宮本(徹)委員 なかなか国際的に、現実的に一致するのは困難というお話ですけれども、移転価格税制は、先ほどのようなやり方で改善しようとしても、やはりなかなか、実際には参照すべきものが存在しないわけですから、難しいんじゃないですか。そういう限界、弱点というのはあるんじゃないですか。いかがでしょうか。
資料の四枚目に関わる、四枚目は違うんですけれども、四枚目に関わるところなんですけれども、要するに移転価格税制に関わる文書化制度として整備されたわけですね。 さらに、この四枚目、多国籍企業の企業情報の文書化ですね。これちょっと簡潔に説明してくれますか。
一 海外における日系企業の移転価格税制等の税制上のトラブルに対処するため、大使館等における支援体制の充実を図るとともに、相互協議の円滑な処理に資するよう、体制強化を行うこと。
今申し上げたこの過大支払利子税制だとか移転価格税制とかいろんなものがあるわけでございますけれども、それだけでは、そういう手段を尽くしてもなおX社に一定程度利益がたまるということもございます。それが課税逃れということで認定されるということであれば、これは日本にある親会社の所得に合算するということで、ここも最終的なツールとして封じるというふうな形になっているわけでございます。
直近五年間において発生いたしました組織再編、移転価格税制、外国子会社合算税制に係る税務訴訟のうち訴額が十億円を超えるものは八件になっております。発生年度ごとに見ますと、平成二十二年度が二件、二十三年度が五件、二十四、二十五がゼロ件、二十六年度が一件となってございます。
続きまして、移転価格税制並びにMアンドA、グループ再編税制に関して質問したいと思います。これは資料の一番最初の資料一です。こちらで、様々な係争のケースが出てきています。 特に、まず委員の皆さんが一番よく問合せがあるケースとしましては、東南アジアとか中国とか海外に行って現地の日本商工会議所の会員と話をした場合に、現地の税当局がかなり厳しい徴税政策をしていると。
移転価格税制とは、グループ内の企業が国境を越えて取引するときの価格が第三者との取引価格と異なる場合に、第三者との取引価格、これは独立企業間価格と申しますが、これで取引したものとみなして課税する制度でございます。
いわゆるタックスローヤーという専門的弁護士ですけれども、そういった仕事を実はその税理士と、それからタックスローヤー、アメリカの弁護士とが共同しながら、例えば移転価格税制とかについて助言をしていく、こういったことをやっていたわけですね。
こういう問題が起こっておりまして、今先生から御指摘がありましたように、OECDでは今年の七月の十九日に、BEPS、ベップスと呼んでいますが、税源の浸食と利益移転に関する行動計画というのを作りまして、その中の一つにこの手の無形資産の移転価格をどうするかということを今議論しているわけでございまして、無形資産の定義ですとか、あるいは移転価格の算定方法というようなこの移転価格税制での対処の仕方と、それから移転価格税制以外
まず、ちょっと複雑なところもありますので、二枚目に資料が、図解がありますけれど、移転価格税制、これについて分かりやすくちょっと説明していただけますか。
、全体として中国は指定外国子会社の数は千五百五十二で、それで適用除外の数が千四百八十八で、かなり数大きい中において、六十四が大きいか少ないかは別にして、比率的にはまあ少ないのかなと思っていますが、しかし、御指摘のように、そういうやはりある意味では税逃れといいますか、そういうものに対して対応の仕方について、もう一つやはり我が国企業がこの国際租税回避行動に対して、外国子会社などの合算税制のほかにも移転価格税制
○副大臣(峰崎直樹君) これは税負担の軽減等を図る措置だけではなくて、例えば租税回避の防止を図るための措置、例えば移転価格税制とか、あるいは納税手続の特例に係る例えば措置、例えば利子所得に係る支払調書の特例、これは源泉で支払調書を出さなくていいといったような問題、こういったものは必ずしも税負担の軽減につながらないというものも入っているものですから、その点でB、C、Dというものを手続の中に加えなかったということでございます
従来ですと、いわゆる親会社と子会社と取引した場合にどうするかということで、例えば国際課税の面では有名な移転価格税制で、親子会社といえども適正な時価で取引をしないとその分は課税される、これが国際的なルールです。
我が国では租税特別措置ということで一つの法律になっておりますが、厳密に理論的に申し上げれば、租税特別措置法に入っている中でも特に国際課税にかかわるもの、移転価格税制あるいは過少資本税制その他ございますが、これは租税特別措置というよりも、性格的には国際課税の基本をなしているものですので、先ほど土居先生の表にもありましたが、必ずしも租税特別措置が、それがそのまま特別措置であるかどうかはまた別な話で、逆に
移転価格税制と書いてありますが、これは要するに簡単に申し上げますと、本来、日本国内で計上すべき利益を海外の税率の低いところに、子会社等に移して作為的に課税逃れをしようとしている例でございます。それが国税庁、一生懸命追いかけられて、更正処分がずっと打たれております。これそのものは経済産業省の資料なんですけれども、打たれております。
したがいまして、移転価格税制という制度によりまして、本来の商取引、独立企業間価格で行われるという前提で所得を把握して計算して課税する制度を執行しておるわけでございます。執行面につきまして、先生御指摘のように、国税庁の方でやっております。十分実効あらしめるために制度面、両面を含めて今後ともこの問題に取り組んでまいりたいと思っております。
移転価格税制につきましては、納税者の予測可能性を確保するために、これまでも法令解釈通達等の整備、改正、公表を通じまして、適用基準や執行方針の明確化を図ってきたところでございますが、更なる御要請もございますので、現在、特許、ノウハウ等の無形資産を伴う取引の課税上の取扱いを中心といたしまして、これまでの課税事績等に基づく事例集を作成するなど、更なる明確化に向けた作業を進めておるところでございます。
では、続きまして、移転価格税制に関して御質問します。 過去三年の申告漏れの所得金額及び件数、そして見込み税収等に関して教えてもらいたいと思います。ただ、税収の計算に関しましては非常に複雑でありますから、前提を置きまして、これらの企業がすべて黒字企業でありまして、仮に法人税率が三〇%という前提で計算お願いします。
ここで分かりましたのは、移転価格税制というのは非常に大きいということなんです。さらには、二〇〇三年、二〇〇四年、二〇〇五年と金額が毎年毎年大きくなっております。これはただ単に大きくなっているだけではなくて、やはり国税当局の努力もあるんじゃないかと思います。
そういう点に関して両国間の納税に関する整合性が取れていない、いわゆる移転価格税制の問題は過去からたくさん続いている問題でありますが、この種の問題も存在するということを先生の御指摘で認識をいたしました。不合理な点は早急に改善すべく取り組んでいくべきだと思っております。
その他、所得税の寄附金控除の控除対象限度額の引上げ、企業の子育て支援に係る特例の創設、移転価格税制に係る納税猶予制度の創設、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に対する税率の特例の一年延長を行うこととしております。